高齢化は日本が抱える大きな問題です。
平成17年より日本は人口減少に転じました。
平成17年における日本の人口は20.1%は65歳以上の高齢者です。
そして団塊世代が高齢者となる頃、高齢者増加は年100万人と見込まれています。
労働人口減少により税収は減少、高齢者数の増加により年金や医療費などの社会保障費は増加していきます。
このため年金の掛金は平成29年まで毎年上がることが決まっており、平成20年4月より長寿医療制度(後期高齢者医療制度)もスタートしました。
この先も、年金の見直しや医療費制度の改正の可能性があります。
また、消費税率の変更も叫ばれて久しく、これからの日本経済や生活経済に大きな影響を及ぼします。
消費生活アドバイザーはこのような日本経済の動きを理解しておかなくてはなりません。
平成19年度の一次試験では、医療制度の改正についての問題も出題されました。
消費者の生活に直結する税制や医療などの仕組みを知る生活経済の知識も欠かせないのです。
年金制度についても、国民年金、厚生年金などの違いは知っていなければなりません。
日本の経済に大きな影響を及ぼす生活経済の知識は消費生活アドバイザーには必要です。
民法

その後、何度も改正され、数多くの法律の中でも、私達の生活に最も密接に関係しています。
日常で起こる様々な事柄に関して規定されているため、範囲が広く、条文数も1044条と膨大です。
相続や、契約、不動産の登記など様々な規定が民法にはあります。
遺失物の所有権取得期間に関することも民法で決められているのです。
民法は様々な法律の基礎となっていて、消費者関連の法律もこの民法を補足する形で作られているので、消費生活アドバイザーは、消費関連に関しての民法の規定を把握しておかねばなりません。
民法における消費者関連の規定の例を挙げます。
契約したのに、商品が届かないという場合は、民法における債務不履行です。
どうしても商品が届かない場合には、契約の解除や、それによって損害があった場合には損害賠償請求ができます。
この場合の契約解除は、契約の履行をもう1度求め、それでも契約が実行されないと契約解除ができます。
また、損害賠償額も場合によっては、とんでもない金額になる場合があるので、常識的な範囲の損害しか賠償請求できません。
ただし、売主が特別の損害が発生することを予見していたか、予見が可能な場合には、それ以上の損害賠償を請求できます。
債務不履行には、この他、届いた商品が動かないので交換を要求できるなどの規定もあります。