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消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による消費者の生命や身体に対する危害発生防止のため、特定製品の製造・販売を規制しています。
そして、消費生活用製品の安全性の確保による事業者の自主的な活動を促進、消費者の利益保護を目的としています。
消費生活用製品は、消費者の生活で使われる製品ですが、自動車や食品など、他の法令で安全規制があるものは除外されます。
消費生活用製品の中で特に危害を及ぼす危険性の多い製品にはPSCマークがないと販売できません。
この規制のある特定製品は自己確認が義務付けられています。
特定製品とは、登山用ロープ・家庭用圧力鍋および圧力釜・乗車用ヘルメット・乳幼児用ベッド・携帯用レーザー応用装置・浴槽用温水循環器です。
この特定製品の中の乳幼児用ベッド・携帯用レーザー応用装置・浴槽用温水循環器は特別特定製品で、第三者機関の検査も義務付けられています。

ガス瞬間湯沸かし器や石油ファンヒーターでの一酸化炭素中毒事故やシュレッダー事故などの多発により、平成19年5月に重大事故は10日以内に国への報告が義務付ける改正施行がなされました。
さらに、ガス瞬間湯沸かし器や石油ファンヒーターなど9品目に対して、使用期間や点検期間の表示を義務付け、販売業者も消費者への説明を義務付けた改正が平成21年4月に施行されます。

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