現代社会において製品が高度化、複雑化し、製品の安全確保を製造者等に依存する割合が大きくなっています。
しかし、民法において、売主ではない製造者に対して過失を立証しなくては人的被害などの損害賠償請求ができません。
このため、1995年7月1日に製造物責任法(PL法)が施行されました。
この法律は、製品の欠陥による生命・身体・財産に損害を被ったことを立証した場合、被害者が製造業者などに損害賠償ができます。
具体的には、製造業者などが、製造・加工・輸入、または一定の表示をして引き渡した製造物の欠陥によって他人の生命・身体・財産に損害を与えた場合、過失の有無を問わず欠陥によって生じた損害を賠償する責任があります。
損害が製造物が壊れただけ、のようにその製造物のみの損害の場合には、製造物責任法は適用されません。
欠陥とは、製造物が持っているべき安全性を欠いていることです。
・製造物の設計段階で安全性が配慮されていなかった場合
・製造過程で粗悪な材料混入により安全性を欠いた場合
・製造物の特性や危険性などの情報を指示・警告していなかった場合
上記のような場合が欠陥にあたります。
製造物責任法による損害賠償請求訴訟には、こんにゃくゼリーを喉に詰まらせた事故での和解や、リコールの対象となった輸入車が走行中に炎上し輸入販売業者に製造物責任を認めた、などがあります。
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