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        <title>消費生活アドバイザー</title>
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        <description></description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2010</copyright>
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            <title>消費生活アドバイザー試験について</title>
            <description><![CDATA[消費生活アドバイザーの資格を得るには、年1回行われる試験に合格しなければなりません。<br /><br />
試験は(財)日本産業協会が行っています。<br /><br />
試験は1次試験と2次試験があり、1次試験合格者が2次試験を受けることができます。<br /><br />
そして、2次試験を合格した人のうち消費者関連の仕事の経験のある人は経歴書を出すことで、実務経験のない人は研修を受けることで、晴れて消費生活アドバイザーとなります。<br /><br />
1次試験を合格し、2次試験が不合格となった人は、その翌年に限り1次試験免除となり、2次試験のみを受けることができます。<br /><br />

1次試験は、択一試験です。<br /><br />
第1時限は生活基礎知識80分、第2時限は消費者問題、消費者のための行政・法律知識で60分、第3時限は消費者のための経済知識で80分の試験です。<br /><br />
1次試験の合格基準は原則として、平均正解率65％程度以上です。<br /><br />

2次試験は、論文試験と面接試験です。<br /><br />
論文試験は、2時限に分けて行われ、1時限につき0分です。<br /><br />
1時限目は、消費者問題、行政知識、法律知識2問の4題の中から1つを選びます。<br /><br />
2時限目は、経済一般知識、企業経営一般知識、生活経済、地球環境問題・エネルギー需給の4題の中から1つを選びます。<br /><br />
1つの論文につき800字以内です。<br /><br />
合格基準は評価A～EのうちC以上が合格範囲です。<br /><br />

面接は、試験委員3人と受験者1人の個人面接を行います。<br /><br />
合格基準は評価A～CのうちB以上が合格範囲です。<br /><br />]]></description>
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            <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
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            <title>消費者基本法</title>
            <description><![CDATA[戦後のめざましい日本経済の発展によって、復興を遂げたものの、重大な消費者被害も発生するようになりました。<br /><br />
1955年(昭和30年)森永砒素ミルク事件、1962年(昭和37年)サリドマイド事件、1968年(昭和43年)カネミ油症事件などの消費者問題が社会問題となりました。<br /><br />
消費者は情報力・交渉力において企業とは大きな格差があり、行政によって保護されるべきという考えが起こりました。<br /><br />
そして、消費者保護行政の基本方針が必要となり、1968年に消費者保護基本法が公布・施行されました。<br /><br />

2004年6月、消費者保護基本法は抜本的に改正され、消費者基本法と改められ、公布・施行されました。<br /><br />
改正の背景には、消費者を取り巻く経済社会情勢の大きな変化、消費者相談が激増・多様化、企業の不祥事の続発があります。<br /><br />
改正のポイントは、消費者が安全な商品やサービス・必要な情報を得られること、消費者被害が生じたとき、適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利として明記されたことです。<br /><br />
消費者の権利の尊重と自立の支援が、基本理念の柱となりました。<br /><br />
事業者に対しては、消費者の知識・経験・財産の状況などに配慮する適合性の原則、自主行動基準の作成が明記されました。<br /><br />]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>訪問販売</title>
            <description><![CDATA[消費生活アドバイザーの試験で、試験にも論文にも必ずといっていいほど出題されるのが、特定商取引法です。<br /><br />
特定商取引法は、不意打ち的に行われトラブルの生じやすい取引から消費者を守るための法律で、訪問販売などクーリング・オフが適用される法律と言った方がわかりやすいと思います。<br /><br />

特定商取引法は、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売・特定継続的役務提供・連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法)を規制する法律です。<br /><br />
それぞれの取引に関して行政規制と民事ルールを定めています。<br /><br />

ここでは、訪問販売についての規制を説明します。<br /><br />
訪問販売は、店舗以外の場所で行う、商品や権利の販売やサービスの提供を指します。<br /><br />
自宅への訪問販売をはじめ、喫茶店や路上での販売、公民館などの展示販売や、ホテルを一時的に借りて販売するなど、店舗とみなされないものが該当します。<br /><br />

・行政規制<br />
事業者は訪問販売を行うときに、事業者の氏名、契約の目的、販売する商品の種類を消費者に告げなければなりません。<br /><br />
契約締結の時には、必ず書面公布が必要です。<br /><br />


・民事ルール<br />
クーリング・オフは、書面を受け取った日から数えて8日以内ならば、消費者は事業者に対し、書面で申し込みの撤回と契約の解除ができます。<br /><br />]]></description>
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            <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>通信販売</title>
            <description><![CDATA[消費生活アドバイザーになるために講座を受講で、特定商取引法＝クーリング・オフができる、と勘違いしてはいけません。<br /><br />
特定商取引法の6つの取引形態の中で、唯一クーリング・オフができないのが通信販売です。<br /><br />

・行政規制<br />
インターネットを含む通信販売では広告の記事が不十分であると後日トラブルの元となります。<br /><br />
そのため、販売価格(送料の表示も必要)、代金の支払い時期・方法、申し込みに有効期限がある場合はその期限、事業者の氏名・住所・電話番号などを記載しなければなりません。<br /><br />
また、誇大広告や著しく事実と相違する表示を禁止しています。<br /><br />
商品の引き渡しを受ける前に代金の全部・一部を支払う前払い式通信販売では、代金を受け取った後、商品の引渡しが予定通りできない場合、申し込みの承諾をするかどうかなどを記載した書面を渡さねばなりません。<br /><br />
ボタンをクリックすると有料申し込みになるとわかるように表示されていないなど、顧客の意に反して契約申し込みさせる行為を禁止しています。<br /><br />

通信販売は、じっくりとカタログなどを見る時間があり、あわてて契約をする取引ではないため、クーリング・オフはできません。<br /><br />]]></description>
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            <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>特定継続的役務提供</title>
            <description><![CDATA[役務、とはサービスのことです。<br /><br />
特定継続的役務は、サービスを受ける人が、身体の美化や知識の向上など、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償のサービスです。<br /><br />
特定商取引法における、特定継続的役務提供とは、そのサービスを一定期間を超える期間にわたって、一定金額を超える代価を受け取り、提供するものです。<br /><br />

特定継続的役務は、6つのサービスが指定されています。<br /><br />
エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6つです。<br /><br />
家庭教師・学習塾は、小学校や幼稚園に入学するための、お受験対策は含まれません。<br /><br />
学習塾は浪人生のみのサービスの場合は対象になりません。<br /><br />
ただし、高校生と浪人生が両方含まれる場合には、この法律の対象となります。<br /><br />
エステティックサロンは期間が1ヶ月を超えるものが対象、その他5つは2ヶ月を超えるものが対象です。<br /><br />
金額は、どれも5万円を超えるものが対象です。<br /><br />

・行政規制<br />
契約の締結前に契約の概要を記載した概要書面と、契約締結後に契約内容を明らかにした契約書面の両方を、消費者に渡さねばなりません。<br /><br />
誇大広告は禁止されています。<br /><br />


・民事ルール<br />
契約書面を受け取った日から数えて8日以内ならば、消費者は書面によりクーリング・オフができます。<br /><br />

また、クーリング・オフ期間をすぎても中途解約ができます。<br /><br />]]></description>
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            <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
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            <title>クーリング・オフ</title>
            <description><![CDATA[クーリング・オフとは、「頭を冷やす」という意味で、消費者が契約後に冷静に考え直し、一定期間なら無条件に契約を解除できます。<br /><br />
特定商取引法では、通信販売を除く5つの取引で適用されていますが、クーリング・オフが適用される取引は、他にもあります。<br /><br />
店舗外で契約し、契約期間1年を過ぎる生命保険や損害保険の契約では、クーリング・オフの説明が書かれた書面を受け取った日、もしくは申し込み日、どちらか遅い日を含め8日以内ならばクーリング・オフができます。<br /><br />
この他にも割賦販売(いわゆるクレジット契約）でも店舗外での契約など条件付きでクーリング・オフが可能です。<br /><br />

クーリング・オフ妨害ということばをご存知でしょうか？
クーリング・オフ妨害とは、消費者が一度契約したものをクーリング・オフしないように、クーリング・オフできませんと嘘をついたりして妨害することです。<br /><br />
この他にも、クーリング・オフを申し出て脅迫された、クーリング・オフには違約金が必要と嘘を言うなどの妨害があります。<br /><br />
このような妨害にあい、期日内でクーリング・オフできなくても、法律では、クーリング・オフ妨害があった場合、新たに契約書面を発行しそれを受け取った日からクーリング・オフ期間が起算されるのです。<br /><br />
そのため、クーリング・オフ期間が過ぎても、クーリング・オフできないとあきらめるのは早いのです。<br /><br />]]></description>
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            <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>生鮮食品の表示について</title>
            <description><![CDATA[生鮮食品の表示について説明します。<br /><br />
消費生活アドバイザーとしての知識として覚えておきましょう。<br /><br />

1.原産地の表示<br />
JAS法で義務付けられています。<br /><br />

・農産物<br />
国産品は都道府県名、もしくは市町村名、一般に知られている地名を記載。<br /><br />
輸入品は、原産国名もしくは一般に知られている地名の記載。<br /><br />

・畜産物<br />
国産品は国産である旨の記載。<br /><br />
主たる飼養地のある都道府県名、市町村名、一般に知られている地名も可。<br /><br />
輸入品は原産国名の記載。<br /><br />

・水産物<br />
国産品は採れた水域名、もしくは養殖した都道府県名を記載。<br /><br />
水域名の記載が困難な場合、水揚げ港名、または港のある都道府県名の記載が可。<br /><br />
水域名に港名もしくは都道府県名は併記できます。<br /><br />
輸入品は原産国の記載。<br /><br />
原産国名に水域名の併記が可。<br /><br />

2.名称<br />
その内容を示す「たまねぎ」など、一般的な名称の記載がJAS法で義務付けられています。<br /><br />

3.パック詰めされた食肉・生食用鮮魚類<br />
消費期限、保存方法、加工者名・加工所の所在地等の記載が、食品衛生法で義務付けられています。<br /><br />

4.JAS法により、水産物で養殖されたものは「養殖」、冷凍品を解凍したものは「解凍」の記載が必要です。<br /><br />

5.玄米・精米(JAS法により規制)<br />
名称・原料玄米・内容量・精米年月日、販売者の記載が必要です。<br /><br />
産地・品種・生産年のいずれかが異なる種類が使用されているものは、複数原料米(ブレンド米)と記載。<br /><br />]]></description>
            <link>http://www.sheridanpublishing.org/14.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>アレルギー物質表示</title>
            <description><![CDATA[平成14年4月1日より、食物アレルギー患者の増加に伴い、食品衛生法に基づき、特定原材料を含む旨の表示が義務化されています。<br /><br />
近年、特定の食物が原因で、アレルギー症状を起こす人が増加しています。<br /><br />
アナフィラキーショックを起こす人も年々増加傾向です。<br /><br />
そこで、アレルギーを起こしやすい物質を加工食品に表示することとなりました。<br /><br />

・表示されるアレルギー物質<br />
1.必ず表示される7品目(特定原材料)<br />
卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに<br />
ただし、えび・かには平成20年6月3日の食品衛生法改正により表示が義務付けられたため、平成22年6月3日までの2年間は移行期間となりその間は推奨表示で、必ずしも表示義務はありません。<br /><br />

2.表示が勧められている18品目(特定原材料に準ずるもの、推奨表示)<br />
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン<br /><br />

このようにアレルギー物質表示は、食物アレルギー患者にとっては重要な表示です。<br /><br />
また、直近で改正のあったものは試験に出題されやすいので、法律の改正、施行に関する最新情報には、常に気をつけて情報収集が必要です。<br /><br />
各省庁などのホームページやメールマガジンのチェックをしたり、講座の受講によって、法改正や施行には注意して知識を得てください。<br /><br />]]></description>
            <link>http://www.sheridanpublishing.org/12.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
        </item>
        
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            <title>遺伝子組み換え食品の表示</title>
            <description><![CDATA[遺伝子組み換え食品は、安全性が確認された農産物、及びこれらを主な原材料とする加工食品のうち、下記に示した食品について遺伝子組み換え食品である場合、その旨の表示が義務付けられています。<br /><br />

遺伝子組み換え食品表示義務の対象となる農産物は、大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、の7作物です。<br /><br />

遺伝子組み換え食品表示義務の対象となる加工食品は、豆腐、みそなど32食品群です。<br /><br />
・加工食品は、その主な原材料(全原材料に占める重量割合が上位3位まで、かつ5％以上のもの)に表示が義務付けられます。<br /><br />
・表示方法は、遺伝子組み換え農産物を原材料とする場合には、「大豆(遺伝子組み換えのものを分別)」などのような表示が義務付けられています。<br /><br />
・遺伝子組み換え農産物と非遺伝子組み換え農産物が不便別の農産物を原材料とする場合には、「大豆(遺伝子組み換え不分別)」などのように表示が義務付けられています。<br /><br />
ただし、組み換えられた遺伝子及びこれによって生じたタンパク質が加工後に検出できない大豆油、しょうゆ、コーン油などの加工食品に関しては「大豆(遺伝子組み換え不分別)」などの表示は任意表示となります。<br /><br />
・非遺伝子組み換え農産物を原材料とする場合には、「大豆(遺伝子組み換えでないものを分別)」などと表示できます。<br /><br />]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>論文の書き方</title>
            <description><![CDATA[消費生活アドバイザーの1次試験を無事合格すると2次試験です。<br /><br />
2次試験では、論文を各時限ごと1時間以内に4題の論題の中から1つを選び、800字以内の論文を書きます。<br /><br />
2時限ありますので、合計2枚の論文を書きます。<br /><br />
用紙の大きさはA3で、原稿用紙は横書き25字ｘ32段です。<br /><br />
600字の段にわかりやすく線が引かれていますので、600字以上は最低使って書いてください。<br /><br />

論文の書き方の注意点の1つは、語尾を、です・ます調にしてはいけないことです。<br /><br />
～である・～だ、のような書き方にしなければなりません。<br /><br />
体言止めもいけません。<br /><br />

構成は、序論・本論・結論の3段法か、序論・本論・本論2・結論の4段法(起承転結)のどちらかが良いです。<br /><br />
序論は、論題に対する背景や現在の状況について書きます。<br /><br />
本論は、論題で問われたことについて書きます。<br /><br />
～について「あなたの考えを述べなさい」「問題点について論じなさい」「説明しなさい」などの設問が多いので、その指示に従って書いてください。<br /><br />

各段は1マス下げます。<br /><br />
句読点()「」は1マス使用。<br /><br />
アルファベットは1マス使用ですが、数字は2文字で1マス使用です。<br /><br />
ただし、数字が1つしか使われない場合は1マス使用です。<br /><br />
2008年、は3マス、8年なら2マス使用となる訳です。<br /><br />]]></description>
            <link>http://www.sheridanpublishing.org/8.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー試験</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>面接の受け方</title>
            <description><![CDATA[消費生活アドバイザーの2次試験では、先に論文試験が行われます。<br /><br />
その後、面接試験があります。<br /><br />
この面接の受け方を説明します。<br /><br />

・面接試験は1人10分から15分です。<br /><br />
・面接官3人と受験者1人で行います。<br /><br />
・面接当日は清楚な服装やマナーを心がけてください。<br /><br />
服装はスーツが良いでしょう。<br /><br />
面接は会場によっては2日に分けて行われます。<br /><br />
論文試験の翌日になる場合もあります。<br /><br />
面接試験は、会場から遠い人を優先して面接時間を設定しています。<br /><br />
・解からない場合には、無理に答えず「勉強不足です、解かりません」など、丁寧に謝ることも大切です。<br /><br />
・日頃から時事問題をチェックして自分の意見を持つようにしましょう。<br /><br />
・本番で慌てないためにも、面接のシミュレーションをしておきましょう。<br /><br />

面接でのよくある質問<br />
・どうして消費生活アドバイザーになりたいと思ったのか。<br /><br />
・消費生活アドバイザーになったら何をしたいのか。<br /><br />
・最近、気になる時事問題は？
・論文は何を選んでどんなことを書いたのか。<br /><br />
・勉強を通じてどんなことに興味を持つようになりましたか。<br /><br />]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー試験</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
        </item>
        
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            <title>消費生活に関する資格</title>
            <description><![CDATA[消費生活に関して、消費生活アドバイザー以外にも資格があります。<br /><br />
どのようなものがあるか説明しましょう。<br /><br />

・消費生活相談員養成講座修了制度<br />
独立行政法人国民生活センターは、1974年度より消費生活業務に従事する相談員養成のため、消費生活相談員養成講座を実施しています。<br /><br />

・消費生活専門相談員制度<br />
国や地方自治体の消費者相談業務に携わる相談員の年1回の資格認定制度で、1991年より実施されています。<br /><br />
消費生活相談に応じる一定以上の能力・知識を持っていることを国民生活センターが認定、消費生活専門相談員の資格を与えます。<br /><br />
消費生活アドバイザーのように、1次試験と2次試験があり、1次試験は択一式及び○×式筆記試験(マークシート)と1000字以上1200字以内の論文1題です。<br /><br />
筆記試験は2時間30分、論文は2時間です。<br /><br />
1次試験合格者は2次試験に進めます。<br /><br />
2次試験は面接のみです。<br /><br />


・消費生活コンサルタント<br />
(財)日本消費者協会が、消費者リーダーや消費者問題の専門家の養成講座を開設しています。<br /><br />
その修了者は消費生活コンサルタントの称号が与えられます。<br /><br />
養成講座の申し込みには履歴書・論文の送付と面接があり、合格者は養成講座を受講できます。<br /><br />]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>製造物責任法(PL法)</title>
            <description><![CDATA[現代社会において製品が高度化、複雑化し、製品の安全確保を製造者等に依存する割合が大きくなっています。<br /><br />
しかし、民法において、売主ではない製造者に対して過失を立証しなくては人的被害などの損害賠償請求ができません。<br /><br />
このため、1995年7月1日に製造物責任法(PL法)が施行されました。<br /><br />
この法律は、製品の欠陥による生命・身体・財産に損害を被ったことを立証した場合、被害者が製造業者などに損害賠償ができます。<br /><br />
具体的には、製造業者などが、製造・加工・輸入、または一定の表示をして引き渡した製造物の欠陥によって他人の生命・身体・財産に損害を与えた場合、過失の有無を問わず欠陥によって生じた損害を賠償する責任があります。<br /><br />
損害が製造物が壊れただけ、のようにその製造物のみの損害の場合には、製造物責任法は適用されません。<br /><br />

欠陥とは、製造物が持っているべき安全性を欠いていることです。<br /><br />
・製造物の設計段階で安全性が配慮されていなかった場合<br />
・製造過程で粗悪な材料混入により安全性を欠いた場合<br />
・製造物の特性や危険性などの情報を指示・警告していなかった場合<br />
上記のような場合が欠陥にあたります。<br /><br />

製造物責任法による損害賠償請求訴訟には、こんにゃくゼリーを喉に詰まらせた事故での和解や、リコールの対象となった輸入車が走行中に炎上し輸入販売業者に製造物責任を認めた、などがあります。<br /><br />]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>消費生活用製品安全法</title>
            <description><![CDATA[消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による消費者の生命や身体に対する危害発生防止のため、特定製品の製造・販売を規制しています。<br /><br />
そして、消費生活用製品の安全性の確保による事業者の自主的な活動を促進、消費者の利益保護を目的としています。<br /><br />
消費生活用製品は、消費者の生活で使われる製品ですが、自動車や食品など、他の法令で安全規制があるものは除外されます。<br /><br />
消費生活用製品の中で特に危害を及ぼす危険性の多い製品にはPSCマークがないと販売できません。<br /><br />
この規制のある特定製品は自己確認が義務付けられています。<br /><br />
特定製品とは、登山用ロープ・家庭用圧力鍋および圧力釜・乗車用ヘルメット・乳幼児用ベッド・携帯用レーザー応用装置・浴槽用温水循環器です。<br /><br />
この特定製品の中の乳幼児用ベッド・携帯用レーザー応用装置・浴槽用温水循環器は特別特定製品で、第三者機関の検査も義務付けられています。<br /><br />

ガス瞬間湯沸かし器や石油ファンヒーターでの一酸化炭素中毒事故やシュレッダー事故などの多発により、平成19年5月に重大事故は10日以内に国への報告が義務付ける改正施行がなされました。<br /><br />]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
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            <title>ADR(裁判外紛争解決手続き)</title>
            <description><![CDATA[消費者被害にあっても、業者が誠実に対応せずに解決に至らない場合、裁判を起こすことも解決法の1つです。<br /><br />
しかし、被害が少額である・解決までに長期間必要である・高額な費用がかかるなどの理由によって、裁判は気軽に利用できにくい現状があります。<br /><br />
そこで、裁判よりもっと柔軟な手続きであるADR(裁判外紛争解決手続き)を利用して紛争の解決を図る方法があります。<br /><br />

一般的に、あっせん・仲裁・調停がADRと呼ばれます。<br /><br />
あっせんとは、第3者が間に入り、当事者間の調整を図って話し合いによって解決に導く方法です。<br /><br />
仲裁は、当事者間は第3者の判断に従うことを合意の上で手続きを進める方法。<br /><br />
この場合には、不服申し立てができません。<br /><br />
調停は、裁判所における当事者の話し合いを指し、民事調停や家事調停があります。<br /><br />
あっせん・仲裁・調停とも、手続きに相手の合意が必要です。<br /><br />

国民生活センターや消費者センターにおいては、解決のための助言や情報提供を行いますが、それでも解決できない場合に、センターが間に入り当事者間の紛争のあっせんを行っています。<br /><br />]]></description>
            <link>http://www.sheridanpublishing.org/3.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
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