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        <title>消費生活アドバイザー</title>
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        <description></description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2009</copyright>
        <lastBuildDate>Sun, 29 Jun 2008 10:00:00 +0900</lastBuildDate>
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            <title>悪質商法について</title>
            <description><![CDATA[<p>最近、リフォームの次々販売など悪質商法のニュースや新聞などで見聞きする人も多いことでしょう。<br />
消費生活アドバイザーとして、どのような悪質商法があるのか知っておきましょう。<br />
次にいくつかその商法を挙げます。</p>

<p>・SF商法(催眠商法)<br />
公民館など閉鎖的な空間の中で、商品の特徴や使用方法などを説明して消費者を煽り、高額な商品などを購入させる商法。<br />
無料の日用品や食料品を配るなどして、人を集めたりします。</p>

<p>・キャッチセールス<br />
路上でアンケートの回答を頼んだり、モデルにならないかと誘い、営業所などに連れ込んで商品やサービスの購入をさせる商法。</p>

<p>・点検商法<br />
無料点検を装い、屋根が傷んでいる、床下にシロアリがいる、などと嘘を言って必要のない工事をしたり、商品を購入させたりする商法。<br />
不意に訪問して点検する業者には気をつけなければなりません。</p>

<p>・次々販売<br />
高額商品を購入した人に、業者が次々と商品の販売を繰り返し、消費者の被害を拡大させます。</p>

<p>・アポイントメントセールス<br />
懸賞に当選したので手続きに来てください、アンケートのお願いですなどと、連絡で呼び出された消費者が結局アクセサリーなどの商品の購入などをさせられてしまう商法。</p>

<p>。<br />
このような悪質商法の被害についての講座なども、消費生活アドバイザーの勉強として受講すると良いでしょう。<br />
講座の受講など、多くの情報を得ることも消費生活アドバイザーとして大切です。</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
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            <title>論文の書き方</title>
            <description><![CDATA[<p>消費生活アドバイザーの1次試験を無事合格すると2次試験です。<br />
2次試験では、論文を各時限ごと1時間以内に4題の論題の中から1つを選び、800字以内の論文を書きます。<br />
2時限ありますので、合計2枚の論文を書きます。<br />
用紙の大きさはA3で、原稿用紙は横書き25字ｘ32段です。<br />
600字の段にわかりやすく線が引かれていますので、600字以上は最低使って書いてください。</p>

<p>論文の書き方の注意点の1つは、語尾を、です・ます調にしてはいけないことです。<br />
～である・～だ、のような書き方にしなければなりません。<br />
体言止めもいけません。</p>

<p>構成は、序論・本論・結論の3段法か、序論・本論・本論2・結論の4段法(起承転結)のどちらかが良いです。<br />
序論は、論題に対する背景や現在の状況について書きます。<br />
本論は、論題で問われたことについて書きます。<br />
～について「あなたの考えを述べなさい」「問題点について論じなさい」「説明しなさい」などの設問が多いので、その指示に従って書いてください。</p>

<p>各段は1マス下げます。<br />
句読点()「」は1マス使用。<br />
アルファベットは1マス使用ですが、数字は2文字で1マス使用です。<br />
ただし、数字が1つしか使われない場合は1マス使用です。<br />
2008年、は3マス、8年なら2マス使用となる訳です。</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー試験</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
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            <title>面接の受け方</title>
            <description><![CDATA[<p>消費生活アドバイザーの2次試験では、先に論文試験が行われます。<br />
その後、面接試験があります。<br />
この面接の受け方を説明します。</p>

<p>・面接試験は1人10分から15分です。<br />
・面接官3人と受験者1人で行います。<br />
・面接当日は清楚な服装やマナーを心がけてください。<br />
服装はスーツが良いでしょう。<br />
面接は会場によっては2日に分けて行われます。<br />
論文試験の翌日になる場合もあります。<br />
面接試験は、会場から遠い人を優先して面接時間を設定しています。<br />
・解からない場合には、無理に答えず「勉強不足です、解かりません」など、丁寧に謝ることも大切です。<br />
・日頃から時事問題をチェックして自分の意見を持つようにしましょう。<br />
・本番で慌てないためにも、面接のシミュレーションをしておきましょう。</p>

<p>面接でのよくある質問<br />
・どうして消費生活アドバイザーになりたいと思ったのか。<br />
・消費生活アドバイザーになったら何をしたいのか。<br />
・最近、気になる時事問題は？<br />
・論文は何を選んでどんなことを書いたのか。<br />
・勉強を通じてどんなことに興味を持つようになりましたか。</p>

<p>質問には長々と答えていると面接時間がなくなってしまいます。<br />
質問されていることに答えるようにしてください。</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー試験</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
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            <title>消費生活関連の資格</title>
            <description><![CDATA[<p>消費生活に関して、消費生活アドバイザー以外にも資格があります。<br />
どのようなものがあるか説明しましょう。</p>

<p>・消費生活相談員養成講座修了制度<br />
独立行政法人国民生活センターは、1974年度より消費生活業務に従事する相談員養成のため、消費生活相談員養成講座を実施しています。</p>

<p>・消費生活専門相談員制度<br />
国や地方自治体の消費者相談業務に携わる相談員の年1回の資格認定制度で、1991年より実施されています。<br />
消費生活相談に応じる一定以上の能力・知識を持っていることを国民生活センターが認定、消費生活専門相談員の資格を与えます。<br />
消費生活アドバイザーのように、1次試験と2次試験があり、1次試験は択一式及び○×式筆記試験(マークシート)と1000字以上1200字以内の論文1題です。<br />
筆記試験は2時間30分、論文は2時間です。<br />
1次試験合格者は2次試験に進めます。<br />
2次試験は面接のみです。<br />
出題範囲は、消費者問題に係わる一般常識・消費者行政に係わる関連法規・消費者問題に係わる基礎的な法律知識・消費生活に係わる経済知識・消費生活上の商品・サービスに係わる知識・消費生活相談に携わるにあたっての基礎的知識です。</p>

<p>・消費生活コンサルタント<br />
(財)日本消費者協会が、消費者リーダーや消費者問題の専門家の養成講座を開設しています。<br />
その修了者は消費生活コンサルタントの称号が与えられます。</p>]]></description>
            <link>http://www.sheridanpublishing.org/6.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
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            <title>製造物責任法</title>
            <description><![CDATA[<p>現代社会において製品が高度化、複雑化し、製品の安全確保を製造者等に依存する割合が大きくなっています。<br />
しかし、民法において、売主ではない製造者に対して過失を立証しなくては人的被害などの損害賠償請求ができません。<br />
このため、1995年7月1日に製造物責任法(PL法)が施行されました。<br />
この法律は、製品の欠陥による生命・身体・財産に損害を被ったことを立証した場合、被害者が製造業者などに損害賠償ができます。<br />
具体的には、製造業者などが、製造・加工・輸入、または一定の表示をして引き渡した製造物の欠陥によって他人の生命・身体・財産に損害を与えた場合、過失の有無を問わず欠陥によって生じた損害を賠償する責任があります。<br />
損害が製造物が壊れただけ、のようにその製造物のみの損害の場合には、製造物責任法は適用されません。</p>

<p>欠陥とは、製造物が持っているべき安全性を欠いていることです。<br />
・製造物の設計段階で安全性が配慮されていなかった場合<br />
・製造過程で粗悪な材料混入により安全性を欠いた場合<br />
・製造物の特性や危険性などの情報を指示・警告していなかった場合<br />
上記のような場合が欠陥にあたります。</p>

<p>製造物責任法による損害賠償請求訴訟には、こんにゃくゼリーを喉に詰まらせた事故での和解や、リコールの対象となった輸入車が走行中に炎上し輸入販売業者に製造物責任を認めた、などがあります。</p>]]></description>
            <link>http://www.sheridanpublishing.org/5.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
        </item>
        
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            <title>消費生活用製品安全法</title>
            <description><![CDATA[<p>消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による消費者の生命や身体に対する危害発生防止のため、特定製品の製造・販売を規制しています。<br />
そして、消費生活用製品の安全性の確保による事業者の自主的な活動を促進、消費者の利益保護を目的としています。<br />
消費生活用製品は、消費者の生活で使われる製品ですが、自動車や食品など、他の法令で安全規制があるものは除外されます。<br />
消費生活用製品の中で特に危害を及ぼす危険性の多い製品にはPSCマークがないと販売できません。<br />
この規制のある特定製品は自己確認が義務付けられています。<br />
特定製品とは、登山用ロープ・家庭用圧力鍋および圧力釜・乗車用ヘルメット・乳幼児用ベッド・携帯用レーザー応用装置・浴槽用温水循環器です。<br />
この特定製品の中の乳幼児用ベッド・携帯用レーザー応用装置・浴槽用温水循環器は特別特定製品で、第三者機関の検査も義務付けられています。</p>

<p>ガス瞬間湯沸かし器や石油ファンヒーターでの一酸化炭素中毒事故やシュレッダー事故などの多発により、平成19年5月に重大事故は10日以内に国への報告が義務付ける改正施行がなされました。<br />
さらに、ガス瞬間湯沸かし器や石油ファンヒーターなど9品目に対して、使用期間や点検期間の表示を義務付け、販売業者も消費者への説明を義務付けた改正が平成21年4月に施行されます。</p>]]></description>
            <link>http://www.sheridanpublishing.org/4.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
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            <title>裁判外紛争解決手続き</title>
            <description><![CDATA[<p>消費者被害にあっても、業者が誠実に対応せずに解決に至らない場合、裁判を起こすことも解決法の1つです。<br />
しかし、被害が少額である・解決までに長期間必要である・高額な費用がかかるなどの理由によって、裁判は気軽に利用できにくい現状があります。<br />
そこで、裁判よりもっと柔軟な手続きであるADR(裁判外紛争解決手続き)を利用して紛争の解決を図る方法があります。</p>

<p>一般的に、あっせん・仲裁・調停がADRと呼ばれます。<br />
あっせんとは、第3者が間に入り、当事者間の調整を図って話し合いによって解決に導く方法です。<br />
仲裁は、当事者間は第3者の判断に従うことを合意の上で手続きを進める方法。<br />
この場合には、不服申し立てができません。<br />
調停は、裁判所における当事者の話し合いを指し、民事調停や家事調停があります。<br />
あっせん・仲裁・調停とも、手続きに相手の合意が必要です。</p>

<p>国民生活センターや消費者センターにおいては、解決のための助言や情報提供を行いますが、それでも解決できない場合に、センターが間に入り当事者間の紛争のあっせんを行っています。<br />
また、業界分野が行っている製品分野別裁判紛争処理機関である各種PLセンター、弁護士会の弁護士会仲裁センター、消費者団体などもADRを行っています。<br />
ADRは裁判と違い、情報を公開されないメリットもあります。</p>]]></description>
            <link>http://www.sheridanpublishing.org/3.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>日本司法支援センター</title>
            <description><![CDATA[<p>平成18年4月より、日本司法支援センター(愛称：法テラス)が業務を始めました。<br />
法テラスは、国や地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などが連携・協力して法律サービスの提供をしています。<br />
法的な紛争解決方法の情報が簡単に得られないなどの問題を解決し、より身近に法律サービスを受けられる社会の実現を目指しています。<br />
法テラスでは、面談・電話によって無料で関係機関の相談窓口や法制度の情報を提供します。<br />
また、情報提供以外に次のような業務を行っています。</p>

<p>・民事法律扶助業務<br />
収入や資産が一定基準以下の人への無料法律相談や、弁護士費用などの立替え。</p>

<p>・司法過疎対策業務<br />
司法過疎地域での、適正な料金による法律サービスの提供。</p>

<p>・犯罪被害者支援業務<br />
犯罪被害にあった人や家族が、必要な支援や弁護士の法律相談を受けられるよう、支援制度や相談窓口、さらに犯罪被害者支援を行っている機関や団体の相談窓口などの案内をしています。<br />
また、損害や苦痛の回復・軽減のための法制度や、刑事手続きに関する情報提供もあります。</p>

<p>・国選弁護関連業務<br />
刑事事件で勾留された被疑者や、起訴された被告人が経済的理由で弁護人を選出できない時、本人の請求や裁判官の職権で弁護士を選任する国選弁護制度があります。<br />
この国選弁護人を迅速・確実に確保し、捜査から裁判までの一貫した国選弁護の体制整備業務を指します。</p>]]></description>
            <link>http://www.sheridanpublishing.org/2.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費生活アドバイザー</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>高齢社会</title>
            <description><![CDATA[<p>高齢化は日本が抱える大きな問題です。<br />
平成17年より日本は人口減少に転じました。<br />
平成17年における日本の人口は20.1％は65歳以上の高齢者です。<br />
そして団塊世代が高齢者となる頃、高齢者増加は年100万人と見込まれています。</p>

<p>労働人口減少により税収は減少、高齢者数の増加により年金や医療費などの社会保障費は増加していきます。</p>

<p>このため年金の掛金は平成29年まで毎年上がることが決まっており、平成20年4月より長寿医療制度(後期高齢者医療制度)もスタートしました。<br />
この先も、年金の見直しや医療費制度の改正の可能性があります。<br />
また、消費税率の変更も叫ばれて久しく、これからの日本経済や生活経済に大きな影響を及ぼします。</p>

<p>消費生活アドバイザーはこのような日本経済の動きを理解しておかなくてはなりません。<br />
平成19年度の一次試験では、医療制度の改正についての問題も出題されました。<br />
消費者の生活に直結する税制や医療などの仕組みを知る生活経済の知識も欠かせないのです。<br />
年金制度についても、国民年金、厚生年金などの違いは知っていなければなりません。<br />
日本の経済に大きな影響を及ぼす生活経済の知識は消費生活アドバイザーには必要です。</p>]]></description>
            <link>http://www.sheridanpublishing.org/1.html</link>
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            <pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:00:00 +0900</pubDate>
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